4. 前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、輸送費及びそれに伴う一切の費用は甲の負担とする。
5. 乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
6. 物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任と
し、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
7. 乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、争議行為、第三者との紛争
又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、
その責を負わない。
・第9条 物件の検収
1. 甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する納品書又は納品伝票並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規
格・仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合すること(以下「契約適合性」という。)を確認する。
2. 甲は、前項の検収において契約不適合を発見した場合、直ちに乙に対し書面で通知しなければならない。甲の通知を乙が
受けた場合、乙は乙の責任において物件の修理又は代替の物件を引渡す。
・第10条 契約不適合責任
1. 乙は甲に対して、物件の引渡し時において、物件の契約適合性についてのみ責任を負うものとし、甲の使用目的への適合
性については責任を負わない。なお、甲が乙に対し第9条2項の通知をしなかった場合には、甲の検収時に契約不適合の発
見が不可能又は著しく困難なものであった場合を除き、物件は契約適合性をもって引き渡されたものとする。
2. 物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、個別契
約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
3. 乙の責によらない物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待
ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失等)については、乙は その責を負わない。
・第11条 物件の保守・管理、月次点検
1. 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の
用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
2. 甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなけれ
ばならない。
3. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
4. 月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに
要した費用を甲は乙に支払う。
5. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わ
ない。
・第12条 物件の検査
1. 乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用法並びに保管状況を検査することができ
る。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。
・第13条 禁止事項
1. 甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
2. 甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
3. 甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
(1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着している
ものを取り外すこと
(2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
(3)物件を、個別契約に定められた用法・用途及び本来の用法・用途以外に使用すること
(4)物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
(5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
(6)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
(7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
(8)物件を取扱説明書等でメーカーが定める注意事項を守らずに使用すること
(9)物件を取扱説明書等でメーカーが定める能力範囲、使用環境、使用時間を守らずに使用すること
(1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
(2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
(3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
1. 甲又は甲の指定する者は、乙が前条の目的のために下記情報を収集・保有・利用することに同意する。
(1)甲の代表者、従業員及び甲の指定する者の個人情報
(2)甲の登記、経理に関する情報
(3)その他、本契約に関連した甲に関する情報(取引情報を含む)
2. 甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した前項の情報が、一般社団法人日本建設機械
レンタル協会に7年を超えない期間登録されうること、登録された情報が同協会会員による甲との契約締結審査のため、及
び、レンタルの提供のために利用されることがあり、それに同意する。
(1)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられたとき
(3)物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき
(4)物件の不返還があったとき
(5)レンタル料金の不払い及び支払い遅延があったとき
3. 甲は、乙が本契約に係る取引上の判断にあたり、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に照会し、甲又は甲の指定する
者の情報を、甲との契約締結審査のため、及び、レンタルの提供のために利用することがあり、これに同意する。
・第22条 保険
1. 乙は自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件に関して
は賠償責任保険に加入する。
2. 前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、甲の故意又は重大な過失その他の各保険契約に
関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補されない。
(6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
(7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等) があったとき
2. 前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、個別契約において取り決めたレン
タル期間満了時までのレンタル料を、ただちに現金で乙に支払う。
3. 甲に本条第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支
払う。
3. 返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
4. 甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
5. 物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
6. 甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
7. 契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。
1. 甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
・第28条 連帯保証人
1. 甲は、乙が要求する場合には、連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は極度額を限度として甲と連帯して契約
上の義務を負う。ただし、連帯保証人が法人の場合、極度額の適用はおこなわない。
1. 甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成するこ
とに同意し、その費用は甲の負担とする。
・第30条 専属的合意管轄
1. レンタル契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、乙の本店又は支店所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判籍とす
る。
・第31条 補則
1. 本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。
※本約款は予告なく変更することがあります。